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住宅取得等資金贈与の非課税

令和4年3月22日に令和4年度税制改正の法律が可決・成立いたしました。

これは父母や祖父母(直系尊属といいます)から住宅を建築や購入する際に、資金援助(贈与)をしてもらう際の贈与税の特例です。

この税制は数年ごとに改正があり今回は引下げの改正となっています。

具体的には住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税が非課税となる措置について、非課税限度額が最大1000万円に引き下げられました。

令和3年は消費税の税率が10%に増税されたことへの対策で、建築費や購入費が消費税10%の契約で要件を満たしていれば最大1500万円まで非課税だったのが、令和4年1月1日からは最大1000万円に引下げのうえで2年間延長されています。

その他に既存住宅(中古住宅)について、築年数の要件(20年や25年)があったのが、新耐震基準に適合していれば築年数は関係がなくなり選択肢が増えました。

また4月から民法改正で成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、受贈者(資金をもらう人)の要件も4月から20歳から18歳に引き下げられています。

コロナの影響による住宅設備の品不足や、ウッドショックと呼ばれている木材価格の高騰、さらにロシアによるウクライナ侵攻でロシアからの木材の輸入規制による更なる木材価格の高騰など住宅建築を考えている方には大変なことが多いですが、住宅の購入や建築は、多くの方にとって人生最大の買い物です。

非課税制度の有効活用も検討してみてはいかがでしょうか。

最後に、この制度は贈与税の申告が必要です。そのほか様々な要件があり、住宅によって限度額が異なるなど実際の活用については確認が必要ですのでご注意ください。

 

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