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年末調整を行う理由
給与の支払者は、毎月(毎日)の給与の支払の際に所定の源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。
この一致しない理由は、その人によって異なりますが、
①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること
②年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと
③生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること
などがあげられます。
このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算することが必要となります。
この精算の手続を「年末調整」と呼んでいます。
※国税庁ホームページより引用
令和7年の年末調整は基礎控除や給与所得控除の引き上げ、扶養親族等の所得要件の改正、特定親族特別控除の創設など重要な改正が行われていますので、年末調整業務担当者の方も、従業員の皆様もしっかり理解しておく必要があります。
国税庁の令和7年 年末調整のしかた「昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」をご参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/102.pdf