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戸籍にフリガナが記載されます
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍を持つすべての日本国民に、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく郵便で届くとのことですので、届いたら必ず内容を確認しましょう。
もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず届出を行う必要があります。
届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されてしまいますのでご注意ください。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html