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国外財産調書と財産債務調書をご存知ですか。
一定の要件に当てはまる個人が提出する「国外財産調書」や「財産債務調書」をご存知でしょうか。
・国外財産調書
提出義務者はその年の12月31日時点で、次の要件すべてに該当する個人です。
①日本国内に住所を有する居住者(非永住者を除く)。
②12月31日時点で国外財産の価額合計が5,000万円を超えている。
・財産債務調書
提出義務者はその年の12月31日時点で、次の要件のいずれかに該当する個人です。
①所得税の確定申告書を提出する義務があり、退職所得を除く所得金額の合計額が
2,000万円を超え、かつ、合計3億円以上の財産または合計1億円以上の有価証券等を有すること。
②合計10億円以上の財産を有すること。
いずれの調書も、翌年の6月30日までに税務署に提出しなければなりません。
※詳細については、下記のURLから国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm