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育児休業の延長について

従業員の方がお子さんを授かり、育児休業を取得されることはよくあると思います。

また、様々な理由により保育所等に入所できないケースもあるのではないでしょうか。

そこで、お知らせがあります。令和7年4月1日より、保育所等に入所できなかったことを理由とする育児休業給付金の延長手続きが変更されました。

これまで市町村の発行する入所保留通知書等によりハローワークが「被保険者(従業員)に育児休業を延長する必要がある」と確認したうえで、育児休業給付金の支給を行っておりました。

令和7年4月1日以降は、これまでの通知書等の確認に加えて、保育所等の利用申し込みが「速やかな職場復帰」のために行われたものであると認められることが必要になりました。

そのため、育児休業を取得される従業員の方には、新たに「育児休業給付金支給対象期間 延長事由認定申告書」という書類を記入していただく必要がございます。

 

なお、税制や時代の変化に伴い、必要書類が省略されたり追加されたりすることがあります。

そのため、書類の作成と提出には十分注意を払い、最新の要件に沿って対応していきましょう。

 

 

#会計事務所 #税理士 #和歌山 #育児休業給付金