公正証書の電子化で何が変わる?
相続や遺言、不動産の契約、会社の定款認証など、人生の大事な場面で登場する公式な書類「公正証書」。
これまでは、全国の「公証役場」で紙の形で作成・保管されてきました。
ところが、令和7年10月からは制度が大きく変わり、公正証書の電子化が始まりました。
この記事では、「何が変わるのか」「一般の方にどんなメリットや注意点があるのか」を解説します。
これまでの公正証書の手続き
これまでは次のような流れでした。
- 公証役場に出向く
- 公証人と面談して、内容を確認しながら公正証書を作成
- 紙の公正証書を交付してもらい、原本は公証役場で保管
たとえば遺言公正証書を作るときは、公証人と証人2名の立ち合いのもとで署名押印し、紙の原本と謄本が作られるのが基本でした。
電子化でどう変わるのか?
令和7年10月以降は、以下のような点が導入されました。
・オンラインでの作成・利用が可能に
⇒公証役場に必ずしも出向かなくても、電子署名やオンライン会議システムを活用して手続きできる場面が増えます。
・電子データでの保管と交付
⇒公正証書は国のシステムで電子的に保管され、必要なときに電子データで交付を受けられるようになります。紙の謄本を取りに行く必要がなくなります。
・本人確認の厳格化
⇒オンライン手続きではマイナンバーカードなどを使った「電子本人確認」が導入されます。セキュリティ強化が図られる一方、マイナカードがない方には少しハードルになるかもしれません。
一般の方にとってのメリット
・手間の削減
⇒遠方の公証役場に行かなくてもよい
・紛失リスクの減少
⇒データとして保管されるため、紙の原本を失くす心配がなくなる
注意点やデメリットも
・ITが苦手な人にはやや難しい
⇒ マイナンバーカードやパソコン操作が必要。高齢の方にはサポートが必要になる場合もあります。
・完全に紙がなくなるわけではない
⇒ 希望すれば紙での交付も可能ですが、従来より発行に時間がかかることがあります。
・セキュリティ意識が必須
⇒ 電子証書は便利な一方で、パスワード管理や認証方法を誤ると不便やトラブルに。
まとめ
令和7年10月からの「公正証書の電子化」は、時代に合った大きな制度改正です。
今後は、
- 遺言や契約をもっと便利に
- 遠方の家族ともスムーズに
- 紛失リスクも減らして安全に
利用できるようになります。
ただし「電子化」と聞くと構えてしまう方も多いはず。弊社としては、相続や事業承継の準備をされる方に向けて「電子化でむしろ便利になった」と安心していただけるよう、今後もわかりやすく情報をお伝えしていきたいと思います。
相続や事業承継の現場では「遺言」「任意後見契約」「信託契約」といった公正証書を使う場面が多くあります。手続きに不慣れなまま進めると「本人確認ができずやり直し」といったトラブルも想定されます。そのため、専門家と一緒に準備を進めることが安心につながるでしょう。
参考リンク:https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20250908-2.html (公証人連合会HP)