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業務上の交通反則金と経理処理

先日、運転免許証の更新に行ってきました。和歌山県の信号機のない横断歩道における車の一時停止率は18.4%(全国ワースト5位)であり、これを改善するため、和歌山県警は取り締まりを強化する方針とのこと。ちなみに、この違反に関する詳細は以下のようになっています。

 

  • 横断歩道等に接近する場合の義務(道交法第38条第1項前段)
    車両等は、横断歩道に接近するとき、歩行者がいないことが明らかな場合を除いて、横断歩道の直前で停止できる速度で進行する義務があります。
  • 横断歩行者等がいる場合の一時停止(道交法第38条第1項後段)
    横断歩道を横断中または横断しようとする歩行者等がいるときは、横断歩道の直前で一時停止し、横断歩行者の通行を妨げてはいけません。
  • 罰則
    上記ルールに違反した場合の罰則等は下記表のとおり
罰 則 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 (過失は10万円以下の罰金)
違反点 2点(横断歩行者等妨害等・追越し禁止)
反則金 大型12,000円 普通9,000円 二輪7,000円 原付6,0000円

 

和歌山県ホームページ「横断歩道は歩行者優先です!! | 和歌山県 (wakayama.lg.jp)」参照

 

なお、法人役員または従業員に対する業務上の交通反則金を会社で負担した場合、税務上は損金に算入できません。個人事業主の場合も同様に必要経費とはなりません。

 

という話を社内でしていたところ、うちの職員Nが、「私、先週それで捕まりました…。」と言っていました。皆様、くれぐれも運転には気を付け、安全運転を心がけてください。

 

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