ホーム > 書面添付制度
「書面添付」とは、税理士が関与先企業の申告書作成の際、計算や審査した事項を記載した書面を申告書に添付し、その内容を明確にする制度です。
これは「決算申告確認書」とも言われています。
簡単にまとめますと、税理士が税務署に対して「この会社の法人税・消費税申告書は正確な会計帳簿に基づいて適正に作成されたものである」ということを保証する証明書のようなものを添付する制度と言えます。
※書面添付を行うためには、会社の日々の記帳処理が適時に、かつ正確になされている必要があります。
税務調査を受けることになった際、事前に税理士に対して、添付書面の記載内容等についての意見陳述の機会があたえられることとなっています。
この意見聴取の場で疑問点等が解消された場合、調査の省略や調査日数の短縮が期待できます。
金融機関などからの信頼が高まります。
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平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定(財務局及び経済産業局長による)する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
※ 中小会計要領(「中小企業の会計に関する基本要領」)は、平成24年2月1日に公表され、国及び都道府県が中小企業の決算書を分析する際の基準となりました。
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